Q&Aよくあるご質問

Q. マイページ会員になるとメリットがあるの?

A. お名前や御住所、メールアドレスなどのお客様の情報と、希望エリア・金額などの御希望条件などをご入力頂きマイページ会員にご登録いただくと、「お気に入り物件リスト」がご利用いただけるようになります。また、企画段階のため正式に広告活動を行えない物件や、売主様のご意向で大々的に販売活動を行えない物件など、あまり不動産市場に出回っていない物件の情報をメールを利用して、いち早くお届けすることが可能になります。

Q. 「限定物件」とは何ですか?

A. 弊社を含む限られた複数社のみでご紹介可能な物件です。
まだ近隣のかたに売却する意向をお伝えされていない場合など、売主様のご意向で、弊社の営業マンがお客様を直接お連れすることを条件とさせていただいている物件です。一般に公開される前の未公開物件を含んでいます。

Q. 「お気に入り物件リスト」って何ができるの?

A. お気に入り物件リストは、物件検索の段階で気になった物件をひとまず保存しておく場所です。後から改めてじっくり物件情報を確認したり、一覧の中から気になる物件を一括して資料請求したりすることが可能です。電車での移動中にスマートフォンで気になる物件をお気に入り物件リストに登録しておき、自宅に戻ってパソコンで物件の詳細を確認してじっくり検討する。そういった使い方ができます。

Q. 自己資金が少ないのですが、購入できますか?

A. 必要となる自己資金は、物件の購入に充当する頭金と諸費用の合計です。一般的には物件価格のおよそ10%~20%となります。住宅ローンでは物件価格の80%~90%程度が融資額の上限となりますが、金融機関によっては、100%のローンや諸費用ローン等の利用ができる場合もあります。「自己資金が少ないから購入は無理だ」「自己資金が貯まるまで購入は見合わせよう」とお考えの方も、まずはお気軽にご相談ください。

Q. 購入時の諸費用はどのくらいかかりますか?

A. 売買代金以外にかかる諸費用としては、印紙税、登録免許税、不動産取得税等の税金や、ローンを利用する場合の事務手数料、保証料、保険料、仲介手数料などがあります。物件の種類や価格によっても異なりますが、一般的には売買代金の6%~9%ほどかかりますので、予め準備が必要です。他にも引越し代等も見込んでおいたほうが良いでしょう。

Q. 手付金はどの程度必要ですか?

A. 手付金は売買価格の5%~10%を売主様に支払うケースが一般的です。手付金を小額にすることは相手方との交渉次第で可能ですが、買主様は手付金を放棄すれば(売主様側からは手付金倍返しで)無条件で契約を解除することができるという性質上、売主様、買主様の双方にとって手付金額を極端に少額にして契約を締結することは望ましくありません。

Q. ローンがおりなかったら売買契約はどうなるの?

A. 不動産購入時に皆様が一番気にされるのは、ご資金の面だと思います。現在では、全額自己資金で購入される方はほとんどいらっしゃいません。通常は個人の買主様が住宅ローンを利用して不動産を購入される場合には、買主様を保護する為に売買契約に必ず特約を設けます。契約書で定められた一定期間の内に、融資の全部または一部について承認が得られなかった場合には、原則的に買主様は無条件で売買契約を解除できることとなります。

Q. 最近転職をしましたが、住宅ローンの利用は厳しいのでしょうか?

A. 金融機関によって審査の基準は異なりますが、1年以上ご勤続されていることが借入可能の目安となります。それよりご勤続期間が短くても借入できる場合もありますので、転職されたばかりで御心配な場合でも営業担当者にご相談ください。金融機関に事前相談を行えば、借入可能額や借入条件などを予め確認することができます。

Q. 車のローンがあります。住宅ローンを借りることはできますか。

A. 車などのローンがある場合、そのローンの毎月の返済額を考慮に入れて、住宅ローンの月々の支払いが可能かどうかの審査が行なわれます。車などのローンが多い場合には、住宅ローンの借入額に影響が出てきます。また、キャッシングをされている場合や、リボ払いを利用されている場合は、実際に利用している金額自体は少なくても、融資の審査の上ではカードの限度額で判断されますので注意が必要です。住宅ローンの事前審査を行っておけば、予め借入可能額がわかるので、安心して家探しができます。

Q. 夫婦共有名義で購入したいのですが?

A. ご夫婦でそれぞれの手持ちの資金を出すケースでは、共有名義にする必要があります。ご夫婦それぞれが資金を出したにもかかわらず、名義を単独にする場合は、贈与税の対象となりますので、注意が必要です。逆に、奥様が出資されていないにも拘わらず、登記上の名義人に入れられる場合は、ご主人様から奥様へ贈与がなされたと判断されます。
なお、共有名義の場合の持分は、原則としてそれぞれ出資した割合に応じます。

Q. 広告に表示されている「駅から徒歩◎分」には明確な基準はあるの?

A. 不動産広告の公正競争規約により、徒歩時間は道路距離80mを1分として計算することとされています。1分未満の端数は切り上げて表示されます。ただし、坂道の場合や踏切や信号待ちの時間は考慮されません。そのため、物件によっては「実際に歩いてみたら、広告の表示よりも時間がかかった」という場合もあるかもしれません。

Q. どんな物件でも宅建業者が売主なら10年保証が付くの?

A. 10年保証が義務付けられるのは、①新築住宅で、②売主が不動産業者(宅地建物取引業者)である場合のみです。また、10年間の保証は建物全てについて適用されるわけではなく、「建物の構造耐力上主要な部位」と「雨水の侵入を防止する部位」の2点に限って、売主は10年間の瑕疵担保責任を負わなければなりません。また、この場合、売主である不動産業者は、瑕疵担保責任を全うするために資金を確保する為の措置を講ずることが義務付けられています。措置の内容としては、瑕疵担保責任保険への加入か、定められた額の保証金を供託するかのどちらかとなります。

Q. セットバックとは何でしょうか?

A. 敷地が幅員4m以上の道路に接していなければ建物を建築できないのが原則ですが、例外として4m未満であっても建築できる場合があります。このような道路は、建築基準法42条2項に規定されていることから、「2項道路」とか「みなし道路」と呼ばれます。この場合、原則として道路の中心線から2m後退(セットバック)した線が道路と敷地の境界線とみなされます。言いかえると、自分の土地を道路として提供し、道路を広げることにより建築が認められることになるのです。
セットバック部分は、道路とみなされますので、建物を建築する際の敷地面積として計算することはできず、建物だけでなく塀や門を作ることもできません。

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